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療育(発達支援)とは?施設・職種・給与・関わる職種などを徹底解説!

療育(発達支援)とは?施設・職種・給与・関わる職種などを徹底解説!

[2025年9月17日 更新] 障害のある子どもが日常生活や社会生活を円滑に営めるように、一人ひとりの特性に応じて支援することを療育(発達支援)といいます。療育に携わるには、どのような施設で働けばよいのでしょうか。この記事では、療育とは何なのかや、療育を担う施設や職種について解説します。


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監修者/専門家

望月 太敦

https://mynavi-kaigo.jp/media/users/20

介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 社会福祉法人 三育ライフ 杉並エリアマネジャー 杉並区立重症心身障害児通所施設わかば 園長 公益社団法人東京都介護福祉士会 副会長 公益社団法人日本介護福祉士会 元理事

障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助のことを療育(発達支援)といいます。

療育(発達支援)の現場では、医療と教育・保育を組み合わせて支援が行われます。福祉業界への転職を考えている人のなかには、障害のある子どもを支援する仕事に興味がある人もいるはずです。

子どもの療育(発達支援)に携わるには、どのような施設で働けばよいのでしょうか。療育(発達支援)に関わる職種には、どのような種類があるのでしょうか。療育(発達支援)を担う施設や職種について詳しく見ていきましょう。

療育(発達支援)とは

療育(発達支援)とは、 もともと大正から昭和にかけて活動した医学者である高木憲次氏が生み出した言葉です。高木氏は、肢体不自由児(身体障害児)への支援として、医療・教育・職能の賦与を三つの柱とする療育という概念を提唱しました。

その後、時代の変化に伴って、身体障害以外の障害児も療育の対象とされるようになっていきました。

療育(発達支援)の対象

療育(発達支援)の対象は、主に、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等のある、18歳未満の子どもです。ただし、施設や自治体によって対象年齢が異なる場合があります。

障害があるという診断を受けていなくても、自治体で療育(発達支援)の必要性が認められた場合も対象となります。

療育と児童発達支援の違い

児童発達支援とは、療育の概念を拡大させた概念で、「発達支援」と略されることもあります。
厚生労働省が公表しているガイドラインによると、次のように定義されています。

児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。具体的には、障害のある子どものニーズに応じて、「発達支援 (本人支援及び移行支援)」、「家族支援」及び「地域支援」を総合的に提供していくものである。


これを見ると、児童発達支援は、療育よりも支援の対象や範囲が広いことがわかります。ただし一般的には、多くの場合、児童発達支援と療育はほぼ同じ意味で使われています。
出典:厚生労働省 児童発達支援ガイドライン

療育施設と保育園の違い

療育施設(療育センター)は障害のある子どもの発達の状態や特性に応じて支援を実施する施設の総称です。一方で、保育園は、0歳から6歳までの未就学児を対象とした保護者の就労支援・子どもの保育を目的とした保育施設です。

必要に応じて保育園と療育施設を併用して利用することも可能です。療育施設(療育センター)には児童発達支援事業所、児童発達支援センター、放課後等デイサービス、障害児入所施設などの種類があります。

療育(発達支援)を行っている施設

療育を行っている施設

療育施設の定義は、法律や制度で定められているわけではありません。児童福祉事業のうち、障害のある子どもの発達支援を行う施設が療育施設と呼ばれます。

ここからは、主な療育施設を「通所型」「入所型」「訪問型」に分けて紹介します。

通所型

療育(発達支援)を行っている通所型の施設は以下の通りです。

・児童発達支援事業所
・児童発達支援センター
・放課後等デイサービス

■児童発達支援事業所

児童発達支援事業所は、6歳以下の障害のある子どもが通所して療育(発達支援)を受ける施設です。それぞれの子どもが抱えている課題や特性に応じて、トイレや着替えといった日常動作の指導、言葉や対人スキルを身につけるための訓練などを行います。

療育(発達支援)を必要とする子どもと保護者が通いやすいように、通常、地域内に複数の事業所が開業しています。

■児童発達支援センター

児童発達支援センターも、児童発達支援事業所と同様に、6歳以下の障害のある子どもを対象に療育(発達支援)を提供する通所型施設です。通所は未就学児を対象としていますが、相談等については学齢期(18歳以下)の子どもも対象となっています。

児童発達支援事業所が障害児や保護者にとって身近な支援場所であるのに対し、児童発達支援センターは、より規模が大きく、行政機関や保育園などと連携しながら地域において以下、4つの中核的な機能を果たしています。

1.幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
2.地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
3.地域のインクルージョン推進の中核機能
4.地域の発達支援に関する入口としての相談機能


そのため、地域の発達支援の入り口として子どもの発達に不安を感じる保護者からの相談に対応する、地域の事業所の職員向けに研修や事例検討会を開催するなどといった役割も担っています。
※参照:こども家庭庁 地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き 概要①

■放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、小学生から高校生の障害のある子どもを対象に、放課後や土曜日、長期休暇に療育(発達支援)や生活支援を行うサービスです。

また、子育ての悩みへのアドバイス、専門機関の紹介、レスパイトケア(一時的な休息期間の提供)などによって、保護者をサポートする役割も担っています。

入所型

療育(発達支援)を行っている入所型の施設は以下の通りです。

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

■福祉型障害児入所施設

家庭での養育が困難な状況にある18歳未満の障害児の生活と発達を、家庭に代わってサポートする入所型施設です。

療育(発達支援)や機能訓練のほか、食事や入浴、排泄などの身体介護を中心とした生活支援も行います。

■医療型障害児入所施設

医療型障害児入所施設は、療育(発達支援)や生活支援といった福祉型障害児入所施設で行われている福祉サービスに加え、治療や看護といった医療を提供する施設です。

利用できるのは、入院による治療が必要な18歳未満の障害児です。

訪問型

最後に療育(発達支援)を行っている訪問型の施設を紹介します。

・居宅訪問型児童発達支援事業所
・保育所等訪問支援事業所

■居宅訪問型児童発達支援事業所

居宅訪問型児童発達支援は、障害が重いために児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通えない障害児を対象としたサービスです。

職員が対象となる子どもの自宅を訪問して、日常動作の指導や機能訓練などを実施します。

■保育所等訪問支援事業所

保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、小学校などの集団生活の場に通っている障害のある子どもに対する支援サービスです。

児童指導員や保育士等が、定期的に障害のある子どもが通っている施設を訪問し、子ども本人を支援しながら施設の教職員への指導やアドバイスも行います。

療育施設で働く主な職種

療育施設で働く人

療育施設の求人のなかには、未経験・無資格でも応募できるものもあり、必ずしも資格は必要ではありません。ただし、療育施設では、専門性が求められているため、職種による配置基準が定められています。そのため、特定の資格がないと働けない場合もあります。

では、療育(発達支援)の現場では、どんな専門職が活躍しているのでしょうか。療育(発達支援)の現場で働く主な職種と仕事内容、その職種になるための方法を紹介します。

・児童指導員
・保育士
・児童発達支援管理責任者(児発管)
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
・看護師
・心理指導担当職員(公認心理士・臨床心理師)

児童指導員

療育(発達支援)の現場で直接子どもたちに関わり、基本動作や日常生活の指導、学習支援、遊びを通じた訓練などを行います。保護者からの相談に対応するのも仕事の一つです。

児童指導員になるためには、児童指導員任用資格が必要です。あくまで任用資格なので、児童指導員と名乗ることができるのは、任用された職場で働いている間だけです。

■児童指導員任用資格の主な要件

・都道府県知事の指定した養成施設を卒業する
・社会福祉士や精神保健福祉士の国家試験に合格して資格登録が済んでいる
・大学や大学院で社会福祉学や心理学・教育学・社会学を専攻して卒業する
・高校や短期大学を卒業したうえで、児童福祉法に基づく事業で2年以上かつ360日以上の実務を経験する
・小学校や中学校・高等学校の教員免許を取得している
・児童福祉事業における実務を3年以上経験し、都道府県知事から認可を受ける

保育士

一般的には乳幼児を保育するのが保育士の仕事ですが、療育(発達支援)の現場では日常動作の指導や訓練などの発達支援を行います。障害に関する知識や子どもたちの特性を把握したうえで、特性に合わせた支援をしなければなりません。

保育士になるには、大学、短期大学、専門学校などの養成施設を卒業するか、年に2回実施される保育士の国家試験を受験して合格する必要があります。

児童発達支援管理責任者(児発管)

児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成、地域の教育機関や医療機関、行政機関との連絡・調整、定期面談を通じた保護者への支援、職員への指導などを行う責任者です。放課後等デイサービスや児童発達支援事業所には、1名以上配置することが義務づけられています。

児童発達支援管理責任者になるには、すでに取得している資格の有無によっても異なりますが、相談支援業務に5年以上、直接支援業務に8年以上などの実務経験を積んだうえで、基礎研修と実践研修を修了しなければなりません。さらに、児童発達支援管理責任者になったあとも、5年ごとに更新研修を受ける必要があります。

理学療法士(PT)

理学療法士は、座る・立つ・歩くなどの基本動作の回復や維持、悪化の予防を目的に、運動療法や温熱・電気などの物理療法を用いて、自立した生活を支援するリハビリの専門職です。

療育(発達支援)の現場では、子どもたちがよりスムーズに日常的な動作ができるように、一人ひとりの課題や特性に応じて、遊びを通した機能訓練を行います。

理学療法士になるには、高校卒業後に厚生労働大臣が指定した養成施設(大学、短期大学、専門学校)を卒業して、国家試験に合格しなければなりません。

作業療法士(OT)

作業療法士は、基本動作・応用動作・社会的適応の能力を維持・改善し、日常生活や社会参加を支援するリハビリの専門職です。療育(発達支援)の現場では、食事や着替えなどの日常生活動作をはじめ、遊びや運動、学習能力などを発達させるための訓練を行います。

作業療法士になるには、理学療法士と同様に、高校卒業後、厚生労働大臣が指定した養成施設(大学、短期大学、専門学校)で3年以上学んで卒業し、作業療法士国家試験に合格しなければなりません。

言語聴覚士(ST)

言語聴覚士は、ことばや聞こえの問題、摂食・嚥下障害に対して専門的な支援を行い、自分らしい生活の実現をサポートするリハビリの専門職です。療育施設では、主に、言葉の発達に遅れがある子どもたちに対し、評価や検査を実施し、その子どもの特性に応じた訓練を行ってコミュニケーション能力の向上を目指します。

言語訓練には、絵カードや文字カード、絵本がよく使われます。そのほかに、食べ物をうまく食べられない子どもや飲み込む力が弱い子どもに対して、摂食・嚥下訓練を行うこともあります。

言語聴覚士になるには、法律で定められた教育課程を修了して国家試験に合格する必要があります。一般的なルートは主に2つあり、高校卒業後に目指す場合は、文部科学大臣が指定した大学や短期大学または都道府県知事が指定した養成施設(3~4年制の専修学校)を卒業すると、国家試験の受験資格を得ることができます。4年制大学を卒業した後に目指す場合は、文部科学大臣が指定した大学・大学院の専攻科または専修学校(2年制)を卒業することで受験資格を得ることができます。

看護師

看護師は、児童発達支援センターや医療型障害児入所施設ほか、重症心身障害児が通所・入所する施設に配置されます。主な仕事は、施設を利用する子どもたちのバイタルチェックや健康管理、医療的ケアですが、送迎の添乗や食事介助、排泄介助などをすることもあります。

看護師になるには、文部科学大臣が指定した大学や短期大学、厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業したうえで、看護師国家試験に合格する必要があります。

心理指導担当職員(公認心理師)

心理指導担当職員は、療育施設に通所・入所している障害児の悩みや課題に対して、心理学の知識をもとに指導、アドバイスする職種です。心理指導担当職員として働く職員の多くは、公認心理師や臨床心理士といった心理に関連する資格を持っています。

特に、公認心理師は国家資格で、受験するには要件を満たす必要があります。そのためのもっとも一般的なルートは、4年制の大学で必要な科目を履修した後、さらに大学院で2年間学んで受験資格を満たすというものです。ほかに、4年制の大学で必要な科目を修了した後に、国の指定を受けた施設で2年以上の実務を経験するというルートもあります。

療育施設職員の平均給与

それでは、これらの職種で実際に働く場合、どのくらいの給与が見込めるのでしょうか。
次に、療育施設で働く職種別・サービス形態別の平均給与を見ていきましょう。

療育を行う施設で働く主な職種の給与(常勤・処遇改善あり)

まずは職種別の給与を確認していきましょう。
ここで紹介する給与は、療育(発達支援)以外の施設で働く職員も含んだものとなるため、資格や職種の給与の差を見るものとしてご活用ください。
療育施設 職種別 給与

※参考:厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書をもとに作成
職種別の給与を見てみると、病院で勤務している職種の給与が比較的高いことが分かります。特に看護職員は夜勤手当がある人の割合が高いため、療育施設で働く職種の給与を確認する際は、児童指導員や保育士の給与を参考にするとイメージが湧きやすいでしょう。

療育を行う施設のサービス形態別給与(常勤・処遇改善あり)

サービス形態別 給与 療育

※参考:厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書をもとに作成
上記グラフから、夜勤がある入所型施設・一人で訪問先に行き、その場で専門性が求められる訪問型施設・夜勤が基本的にはない通所型施設の順に給与が高いことが分かります。

高い給与を目指すのであれば、夜勤のある入所型施設がおすすめですが、ライフワークバランスを重視するのであれば通所型や訪問型など希望する条件にあわせて、さまざまな選択肢があります。

まとめ:ニーズが高まる療育の仕事を、選択肢の一つに

2012年に児童福祉法が改正され、それまで障害の種別に提供されていた支援サービスが一元化されたことで、障害のある子どもや保護者は療育施設を利用しやすくなりました。以降、民間事業者の参入も増え、療育施設の数や利用者数は増加傾向にあります。

また、近年、発達障害をはじめとする子どもの障害への社会的理解が広がってきたことも、療育ニーズの高まりに関係していると考えられます。 子どもが好きで児童福祉に関心のある人にとって、療育(発達支援)は、子どもの発達に携わり、成長を間近でサポートできるやりがいのある仕事といえます。福祉業界への転職を考えている人は、今回紹介した療育(発達支援)に関わる施設や職種を選択肢の一つとして視野に入れてみてはどうでしょうか。

療育(発達支援)に関わる仕事には、どの職種であっても、子どもの発達や障害に関する幅広い知識が求められます。自分が進みたい方向性をしっかり見定め、十分に準備をしたうえで転職活動をスタートさせることが大切です。

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